【自己破産に関する Q&A                                ホームへ戻る        
ここでは良くある質問をまとめてわかりやすく説明しています。

【申し立て前の質問】                                                 ▼下へ
Q1.  自己破産とはどのような制度なのでしょうか?
Q2.  どのような場合に自己破産を選択すればいいのでしょうか?
Q3.  申し立て後督促はすぐに止めれますか?
Q4.  「免責不許可事由」とはいったい何なのでしょうか?
Q5. 「免責」とは何ですか?又どの様な手続きの流れなのですか?
Q6. 「審尋」とは何でしょうか?恐そうな名前ですが・・。
Q7. 財産とはどの様な物を指すのでしょうか?又あった場合はどうなりますか?

Q8. 「同時廃 止」と「管財人事件」の意味とその違いは何でしょうか?
Q9. 「債権者リ スト」に載せたくない債務があります。
Q10.税金を滞 納しています。この債務も「債権者リスト」に載せられますか?
Q11.仕事を辞 めなければならないのでしょうか?
Q12.周りの人 に知られたくないのですが・・。
Q13.弁護士や司法書士に依頼しないとダメですか?自分で申し立てしたいのですが・・。
Q14.弁護士や司法書士に頼むときのメリットとは何ですか?又デメリットも教えてください。
Q15.弁護士や司法書士に依頼する際のポイントを教えてください。
Q16.借家や賃貸物件等は破産後出ていかなくてはならないのでしょうか?
Q17.ローンで買った品物が手元にあります。どうなるのでしょうか?
Q18.自己破産すると戸籍に印が付いたり結婚出来なかったり子供が困ったりすると聞きました・・。
Q19.保証人がいます。迷惑がかかるのでしょうか?
20.銀行に口座を持っています。その銀行も「債権者リスト」に入りますが 口座は使えますか?
Q21.ぶっちゃけ「免責不許可事由」だらけです。自己破産出来ますか?

Q22.正直迷っ ています・・。どうしたら良いの でしょうか?
   
                                                             
【申し立て後の質問】
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Q23.申し立て をして来ました。「免責」までに気を付ける事は何かありますか?
Q24.申し立て時に「受付 票」という物を貰いました。どうすれば良いのでしょうか?
Q25.申し立て後に不意に臨時収入がありました。地裁に届けなければならないのですか?
Q26.海外旅行や引っ越しが出来ないのですか?
Q27.人から破産申し立てすると拘置所に入れられると聞きました。本当ですか?
Q28.地裁から電話があり「予納金不足」ですぐに銀行に振り込んでくれと言われました。
Q29.今日「免責確定」を受けました。これから気を付けることは何でしょうか?

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Q1.  自己破産とはどのような制度なのでしょうか?
 A   〜借金を帳消しにしてくれる法律制度です〜
 自己破産のコンセプトは「自分の全ての財産を捨てる替わりに人生をやり直 す制度」です。
 この制度は法律の力で強制的に借金を帳消しにしてくれます。これは「裁判の確定判決」と同様の非常に強力な法律です。
 借金に困った人の「最後の砦」として利用され2004年では全国でおよそ24万人の方が申し立てしています。(最高裁調べ)
 主に財産が無い方を対象とした「同時廃止」と財産がある方を対象とした「管財人事件(異時廃止)」があります。(詳しくはQ.10参照)

 平成17年1月1日より「新・破産法」が施行されより「債務者」にやさし い制度になりました。
 旧法との主な違いはというと・・・・
 【自由財産枠の大幅な引き上げ】
 破産申し立て時に自分の手元に残せる現金が99万までに引き上げられました。これを「自由財産」といいます。
 これにより破産後の生活や更正がしやすくなり「破産・免責後」再度借金をしてしまう要因の抑止力となっています。
 【手続きの迅速化】
 これまで別々であった「破産申し立て」と「免責申し立て」を一本化し申し立て後の期間の短縮化を計りました。
 これは債務者・債権者両方にメリットがあり歓迎されています。これにより多くの地裁ではこれまで2回だった「審尋」を1回にするところもあります。
 地方により期間は違いますが「免責決定」までこれまでは半年程であったのが3ヶ月から4ヶ月程度となっています。
 【再申し立て禁止期間の短縮】
 旧法では一度「自己破産」をするとその後10年間は再びこの制度を利用出来ない仕組みでしたが新法では7年間と短くなっています。
 
 何はともあれ利用しない方が良いのですがどうしても困っている人は制度の利用を考えるべきでしょう。
 「人生は何度でもやり直せる」この事を忘れずに「明日へリ ベンジ!!」

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Q2.  どのような場合に自己破産を選択すればいいのでしょうか?
 A  〜債務額が300万以上あり三年で支払える見込みの無い方です〜
 自己破産の一つの判断基準として「債務を支払える能力の有無」があげられます。年収により違ってきますが最低でも300万以上の債務額に 達していないと
 認められる可能性が低くなります。但し病気等の特殊な事情があり現在収入の無い方や収入が極端に少ない方、専業主婦等「努力しても弁済出来ない」方は
 300万以下でも認められるケースも多々あります。逆に収入が多い方は例え300万の債務があったとしても認められにくいと言えます。
 基本的に自己破産は
「自分の全ての財産を捨てる替わりに人生をやり直す制度」ですので家等の財産を残したい方は不向きです。
 又「免責不許可事由」に該当する方は「免責決定」が降りにくくなります。
 しかし全ては地裁の判断ですのであきらめずに一度専門家等に相談するのが「第一歩」となります。
 我々はいつでも相談を受けています。手遅れになる前に少しの勇気を出してご相談下さい。

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Q3.  申し立て 後督促はすぐに止めれますか?
 A  〜はい 申し立て後すぐに止められます〜
 破産者のほぼ全員が体験している業者からの「督促」ですが「破産法」は破産者の保護を目的とされていますのでその措置が あ ります。
 申し立てをすると「受付票(地方により呼び名が違う)」を交付してくれます。「事件番号」を記した一枚の書類ですがこれにその効力があります。
 「破産法」では申し立てし受理されると破産者は即時「破産法」の保護下に置かれます。これにより破産者への「直接取り立て」は禁止されます。
 「直接取り立て」とは破産者に対し「会って取り立て」したり「電話で取り立てしたり」する事を意味します。これで破産者は事実上守られます。
 又同時に「強制執行(差し押さえ)」や「裁判」等の脅威からも保護されます。業者は破産者に対して何も出来ない状態になります。

 ただし督促を止められるのは本来は書類交付からなのですが
事実上業者が「受付票の存在を 知った時から」になります。
 ですから「受付票」を交付されたらすぐにそのコピーを送付(FAXでも可)する 必要があります。
 又「銀行口座引き落とし」や「郵便での督促」は「直接取り立て」に当たらない為する事が出来ます。

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Q4.  「免責不許可事由」とはいったい何なのでしょうか?
 A  〜破産法を利用するにあたっての禁止事項です〜
 「破産法」はその強力な強制力を発揮する事から乱用を避けるため様々な禁止事項があります。「免責不許可事由」もこの一つです。
 ではどの様なものが有るのでしょうか・・。

 1.浪費やギャンブル等自己の快楽の為に主にした債務
 2.自己の財産を隠して申し立てを行った場合
 3.申し立ての一年前よりすでに破産状態であるのに事実を知らせずに(又は詐欺をして)新たな債務を得たとき
 4.未だ弁済していない財産を勝手に処分したり質入れしたりする行為
 5.裁判所に対し虚偽の報告をする行為
 6.過去7年間(旧法なら10年間)以内に「免責決定」又は「免責不許可」の判決を得ていた場合
 7.申し立て前や申し立て後に「一部の債権者に許可無く」弁済したり「債権者リスト」に載せない行為 (債権平等の原則違反)
 8.その他裁判所が許可しない行為

 しかし「免責不許可事由」に該当してもその殆どは「免責決定」が下りています。免責率は実務上90%以上になります。
 ですから上記に該当するから破産出来ないとは思わず申し立てることが大事です(但し6番目の該当者は除く)
 【過去に免責不許可事由があっても許可された事例】
 ・生活苦の為に高額なPC等を転売し一時的に収入を得た場合・・・地裁はこの方に対して厳しく言及しましたがクレジット会社が「異議申し立て」せず「免 責決定」されました。
 ・ギャンブルが主で作った500万の債務の場合・・・ある地裁では特に酷い80万に対し支払い命令を出しましたがその他は「反省文」を書かし「免責決 定」しました。
 ・浪費の為に300万の債務を抱えた場合・・・地裁は30万の予納金を申し渡しそれを業者に「任意按分」する事によって「免責決定」をしました。
 
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Q5. 「免責」 とは何ですか?又どの様な手続きの流れなのですか?
 A  〜法律上借金を帳消しにしてくれる決定です〜
 借金は「破産申し立て」をしただけでは無くなりません。この「免責決定」を受けなければならないのです。ですから自己破産の最終の目標となります。

 〜免責までの流れ〜
    【破産申し立て】
   >   【破産審尋】   >  【破産手続き開始決定】   >   【免責審尋】    >    【免責決定】      >      【免責 確定】
 書類受理後受付票発行   (約2週間〜1ヶ月後)   約1週間〜1ヶ月で決定     約2週間〜1ヶ月後   審尋より1ヶ月〜2ヶ月後  決定 より約2週間〜(官報掲載と同時)
                   (場合によって実施)     
(決定書は後日送付)                       (書類により通知)      (書類送付無し自己確認必要)
 ※「新破産法」の施行に伴い特に「破産審尋」が必要な場合を除き「免責審尋」のみの実施とされる

 自己破産手続きは「申し立て」に始まり「免責確定」で終了します。しかし「債務の支払い責任」は【免責決定】の時点ですでに消滅し「免責確定」は確認にすぎません。
 この決定を受けない債務は当然支払いを続けなければなりません。ですから破産者にとっては非常に重要な決定であると言えます。
 但し勘違いしてはいけないのは「債務が消滅した訳では無い」のです。消滅するのは「債務の支払い責任」だけで債務は存在します。
 ですから当然「免責決定」以後自発的に債務を支払おうとすれば支払えますし「連帯保証人」にも債務の支払い責任は「転嫁」される事となります。
 又「免責不許可事由」があると地裁の判断により「一部を除く免責決定」「一部のみ免責決定」「免責不許可決定」が出される場合があります。(Q4参照)
 
 注意したいのは免責審尋以後「各債権者」には「異議申し立て期間」が定められます。この間に「異議申し立て」をされると審議に入り場合によってはその債 権分の「免責決定」
 はなされない事があります。が殆どの所は「異議申し立て」をしません。今までの相談でも一度もこういった事態は無くスムーズに「免責」されています。
 
 今までの統計上免責率は90%を越えています。怖がらずに申し立てする事が 明日へと繋がります。

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Q6. 「審尋」とは何でしょう か?恐そうな名前ですが・・。
 A  〜裁判官と書記官と貴方で面談をする事です 〜
 破産申し立てをするとある日書類が届き「裁判所に出向くように指示されます」これが「審尋」です。
 「審尋」とは簡単に言えば「面談する事」です。申立書に記載された事項について間違いや勘違いが無いか?正当な申し立てか?免責を受け再起をするのに相 当か?等
 を審査されます。とはいえ裁判官の質問にはっきりと答えていれば必要以上に心配する事はありません。
 
 〜「審尋」を受ける上での注意点〜
 ・審尋には絶対に遅れない事(止む終えずその時間に行けな い場合は前もって地裁に届け許可を受けなければなりません又遅刻や欠席は言い訳できません。)
 ・服装は清潔感を大事にし過度に着飾ったりしない事(全ては裁判官の心証で決まります)
 ・携帯電話や小型ゲーム機等「審尋」に関係ない物は絶対に持っていかない事(これも心証に影響します。過去審尋で携帯電話を使い「免責不許可」になった 例もあります)
 ・聞かれていないのに自分に不利な発言をする事(但し聞かれたら正直に言いましょう)
 ・適当や曖昧な口調で審尋を受ける事(全て調書に記録されています。後々困る事の無い様にしっかりと返答しましょう)

 特に時間は守りましょう!交通機関が遅れた等の言い訳は聞いてはくれません。余裕をもって「審尋」の15分前には到着し地裁の方の指示を受けて下さい。
 「審尋」は申し立て書類の確認が主ですのでしっかりと「陳述書」には目を通し答える準備をしましょう。約10分程で終了します。
 又地裁によっては「集団審尋」を実施している所も多くこの場合は10人前後で「審尋」され特に個人に対し質問する事は少なく短時間で終了します。
 いずれにせよ「債権者に申し訳ない」「人生をやり直したい」という反省の 気持ちが大事です。

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  Q7. 財産とはどの様な物を指すのでしょうか?又あった場合は どうなりま すか?
  A  〜財産がある場合は「管財人事件」となります〜
 法律上の財産と言うのは以下の事を指します。

 ・100万以上の現金・普通預貯金・定期預貯金
 ・自己所有の土地・建物(一部所有でも登記されていれば財産となる)
 ・21万以上の売価が付く自動車・自動二輪・船舶等の動産
 ・21万以上の額面の解約返戻金がある生命保険・株券・国債・社債等の有価証券
 ・回収可能な有限会社への出資金
 ・21万以上の見込みの有る退職金又はそれに準ずる物
 ・地裁が「按分財産(等しく分けられなければならない財産)」と見なす物

 又「自由財産」として99万以下の現金取得が認められましたが上記以外の条件の物が総額でこの額を上回ると「管財人事件」となります。
 例えば「80万の現金・15万の売価の自動車・15万の解約返戻金のある生命保険」等です。
 つまり総額99万以下は「自由財産」それ以上は「按分財産」と言うことになります。
 但しこの基準は各地裁の判断で行われますので注意が必要です。

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Q8. 「同時廃止」と「管財人事件」 の意味とその違いは何でしょうか?
 A  〜財産が有るか無いかでの手続きの違いです〜
 破産手続き上財産がある場合は「管財人事件(又は異時廃止)」、無い場合は「同時廃止」と呼ばれます。
 財産が有る場合は「按分(あんぶん・等しく分けること)財産」と見なされ例え少額でも債権者に分配せねばなりません。
 地裁より「管財人事件」と宣告されると「管財人」が選出され(通常は弁護士、本人が依頼している弁護士がいる場合はそちら)全ての「按分財産」は
 「管財人」の管理の元で随時処分されていきます。この場合処分にかかる費用は「予納金」としてあらかじめ地裁に納めなければなりません。
 この場合「予納金」は最低でも20万は納める必要があり又多額の財産が有る場合や個人経営の会社を清算する場合は100万を超える場合もあります。
 因みに他の財産は無いが「退職金」等すぐには現金化出来ない財産に対しては額に応じての「予納金」の支払いとなります。(額面の25%位までが一般的)
 手続きは財産が処分されるまで保留されますので「同時廃止」よりも手続きの時間がかかります。
 
 それ以外の財産が無い方は「同時廃止」となります。この場合は手続きにかかる費用だけ(1万から2万程度)「予納金」として納めれば結構です。
 但し「免責不許可事由」が有る場合は財産が無くても「反省分」として「管財人事件」として申告し有る程度「予納金」を入れることで「免責される確率」が 上がります。

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Q9. 「債権者リ スト」に載せたくない債務があります。
 A  〜原則全ての債権者を載せる必要があります〜
 債権者の中には(特にに闇金や悪徳業者)「債権者リストに載せなければ破産後もお金を貸す」等と言ってくる所もあります。
 しかし一部の債権者をリストから除外する行為は「免責不許可事由」 になります。ですから絶対にしないで下さい。
 業者は債務者が「どこでどれだけ借りているか」は解ります。場合によっては他の業者の異議申し立てもありえます。
 この様な事態となり「免責決定」が下りないのは最悪な事ですのでくれぐれも無いようにしましょう。
 又個人的に借りている少額の債務は別に載せなくても構いませんが額が大きいと個人であっても載せる必要があります。

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Q10.税金を滞納しています。 この債務も「債権者リスト」に載せられますか?
 A  〜税金等破産出来ない債権もあります〜
 一部の債権では自己破産出来ない物があります。
 ・税金等の租税債権や国民保険料・社会保険料等の支払い義務のある公的債権
 ・賠償金・慰謝料等の民事確定判決の債権
 ・反則金・罰金等の刑事確定判決の債権
 ・養育費・生活費等の調停確定判決の債権
 ・公共料金(携帯電話やプロバイダ料金は含まない)
 ・その他地裁の認めない債権全て
 破産申し立て前にこの様な債権を「破産者リスト」に載せていないか確認しましょう。

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Q11. 仕事を辞めなければならないのでしょうか?
  A  〜個人的な事なので辞める必要はありま せん〜
 よく言われているウソの一つですね。ご心配なく!地裁からの連絡は会 社には届かない為に知られることはありません。
 「財産」には「退職金」の事が載っていますが実際には辞める必要はありません。額に応じての「予納金」をあらかじめ納める事で解決します。
 「多重債務者」の中にはこの事を恐れて自己破産に踏み切れない方がいますがその状態を長く続けることが最も危険な事なのです。
 督促の電話等は必ず会社に掛かってくるでしょうし差し押さえ等の強制執行 時は会社へ直接その旨の命令が届きます。
 ですから仕事を長く続けたい方は出来るだけ早く自己破産や債務整理の手続きをする必要があります。

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Q12. 周りの人に知られたくないのですが・・。
  A  〜周りの人には知られずに手続きは進み ます〜
 自己破産はその名の通り個人での手続きですので外部の人間にはまず解ることはありません。
 ただし地裁からの手紙が届くので同居人に怪しまれる危険性はあります。手紙対策(手紙は必ず住民票記載の現住所に届き変更は出来ません)はする必要はあ ります。
 又「免責確定時」に「官報」と言う政府発行の本に載ります(闇金はこれを見てDMを打ってくる)。又市町村役場の担当部署にリストとして一定時間記録さ れます。
 しかしこの二つを「一般人が目にする」可能性はありません。これほど特殊なものです。
 ですから安心して手続きを進めて下さい。

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Q13. 弁護士や司法書士に依頼しないとダメですか?自分で申し立てしたいのですが・・。
 A  〜いいえ自分でも申し立ては出来ます〜
 良くある質問ですが原則として自分でも有る程度簡単に申し立てが出来ます。弁護士や司法書士等に頼むと多額の費用が掛かり又時間も多少掛かります。
 しかも依頼しても大部分の手続きは自分でせねばならず結局「介入通知の送付」と「申し立て書類の作成」くらいしか弁護士・司法書士が働く場はありませ ん。
 地裁も丁寧に教えてくれる所が多く(東京・名古屋等一部例外あり)長くても一週間程度の時間があれば自分でも書類は作れます。
 当NPO法人でも多くの人が「自己申し立て」をし「免責決定」を受けています。頑張れば何でも出来ます。

 当NPO法人が考えている弁護士・司法書士に依頼する場合はこうです。
 ・すぐにでも督促を止めて欲しい(但し自己申し立ても申し立てすればすぐに止まる)
 ・財産があり「管財人事件」となる可能性が高い
 ・仕事等が忙しかったり病気等の理由で地裁に出向けない
 ・「免責不許可事由」がある
 ・自信がないのでお金を払ってでも依頼したい
 以上の事がなければ自分で申し立てて見てはいかがでしょうか?我々も出来る限りサポートします。

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Q14.弁護士や司法書士に頼む ときのメリットとは何ですか?又デメリットも教えてください。
  A  〜最大のメリットは介入通知です〜
 弁護士や司法書士に依頼する時の最大のメリットは「介入通知」です。これを債権者に送ると実質債権者への督促は止まりこれ以後の交渉先は弁護士、司法書 士となります。 
 又申し立て書類も代筆してくれますし経験が豊富な弁護士や司法書士は色々な法的テクニックを使ってくれます。
 「財産」があり「管財人事件」となる場合は依頼した弁護士を「管財人」とする事が出来ますので交渉も楽に有利に出来ます。
 「東京地裁」であれば弁護士依頼の場合は「即日面接」を行っているので通常よりも早く手続きが完了します。
 「安心感」という物を買っているといえばいいでしょうか、 これがメリットと言えるでしょう。
 
 しかし反面、依頼費用がかなり高いのが難点です。弁護士で 30万〜60万、司法書士で20万〜40万となっています。
 又依頼したからと言って全ての手続きを代行してはくれません。面倒な委任手続きのある必要書類や債権者との事前交渉は依頼者がせねばなりません。
 作成する申し立て書類も特別な知識と技術が必要な物ではありません。「審尋」も15分程度で済むので代行してもらわなくても構わない物です。
 ですから「書類一冊に数十万」という見方とすれば少々複雑でしょう。依頼するときは慎重にしましょう。

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Q15.弁護士や司法書士に依頼する際のポイント を教えてください。 
 A   〜失敗しない弁護士、司法書士の選び方〜
 弁護士、司法書士の選び方のポイントはこの通りです。
 1.全ての弁護士、司法書士が債務整理のプロではない!得意な人に依頼しよう!
 2.弁護士、司法書士本人に会えない所は危険
 3.見積書を必ずもらおう!出さない所は危険
 4.弁護士、司法書士は同じではない!条件にあった選び方
 5.県外の弁護士、司法書士に依頼する手もある
 
 1.皆さんが勘違いされているのは全ての弁護士、司法書士が「債務整理の プロと誤解」されている点でしょう。多くのトラブルの原因となる一因です。
   医者が良い例なので取り上げます。例えば「盲腸の手術」を受ける時どこにいきますか?無論「外科」でしょう。誰も「整形外科」「皮膚科」ましてや 「泌尿器科」には行かない
   でしょう。医者へは病状にあった人を選んでいきますよね?弁護士、司法書士も同じなのです。皆さんが想像しているよりも遙かに多い業務の幅が弁護 士、司法書士には  
   あります。主なものは「財産管理」「不動産・会社の登記」「刑事・民事訴訟」「相続・離婚・縁組問題」「成年被後見」「M&A・株式・投資」そして 「債務整理」です。
   大体どの方も一つから複数の得意分野があります。逆に不得意な分野も あると言う事です。債務整理の経験の無いあるいは不得意な人は多くいます。
   その人たちに依頼するととんでもない事になります。事前に「ホームページ」や「うわさ」を見聞きしたり又「弁護士会」「司法書士会」に行き得意な方 を紹介して貰うのが
   得策です。現実、当NPOでも相当数の弁護士、司法書士に対しての苦情や相談があります。慎重に選びましょう。

 2.依頼する前に担当の弁護士、司法書士本人に面会出来ない所は問題が あります。多くの法律事務所では補助員を雇っています。大体これらの人が書類作成をしているのは
   どこも変わりません。しかしこの補助員は本来「法律行為が出来ない」のです。ですから「監督職」としての弁護士、司法書士と面会出来ないのは大変な 問題です。 
   これは有名な弁護士の方々がおっしゃっている事です。最終的にはお金ではなく弁護士、司法書士に会って「信頼できる人かどうか」を見極めるべきです。

 3.弁護士法、司法書士法が改正されこれまで一律で決められていた法律費用が各弁護士、司法書士に一任されました。より良い競争下でのサービスの向上を 目指した
   改正ですがそれとともに依頼を受ける前に事前に「見積書」 の発行を義務付けています。又金額も一目で解るようにしなけ ればならない様にしないといけません。
   これらがされていない法律事務所は信頼出来ませんし、 恐らくかなりルーズな方の経営している所と思っていて間違い はありません。トラブルが起きてからでは遅いので   
   すからきっちりとした対応の法律事務所に依頼する必要があると言えます。

 4.弁護士、司法書士は方向性は同じですがその権利や業務の幅でかなりの 違いがあります。その違いを説明すると長くなりますのでTPOにあった選び方の例を紹介します。
   「財産」があり「管財人事件」になる場合は弁護士に依頼します。又「即日面接」を利用する場合も同じです。もし依頼者が仕事や様々な状況で地裁に出 向けない場合も
   弁護士には代理権があるので依頼すべきです(指定司法書士も代理権があるので同様の依頼可)。これ以外の場合は司法書士に依頼すると費用も抑えられ ます。

 5.もし地方で済んでいて周りに信頼できそうな弁護士、司法書士が以内場合は都市部の方に依頼することも出来ます。ホームページ等で宣伝している様な方 々です。
   全て信用できるかは疑問ですが「専門に債務整理」している方々ですので選択肢の一つとして考えてもいいでしょう。ただし近くの弁護士、司法書士と違 い郵便や電話で
   の連絡になりますので多少時間はかかるで注意してください。出来るだけ件数をこなしている方がいいとは思いますが何よりも「丁寧である」事が選択のポイントでしょう。

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 Q16.借家や賃貸物件等は破産後出 ていかなくてはならないのでしょうか?
  A  〜いいえ 出ていく必要はありません 〜
 自己破産は個人的な事ですので大家・管理会社等が「債権者リスト」に載っていなければ知られる心配もありません。
 ただ「債権者リスト」に載っていると面倒な事になります。「新破産法」の施行で法律上は破産しても居住の本処からは立ち退かなくて良いとされ立ち退く場 合でも半年は
 住み続けられます。ただこれに沿って契約書の発行をしている所はで あり殆どの所は即時立ち退きを迫られます。
 トラブル防止の為に出来るだけ家賃の滞納分は支払い「債権者リスト」に載せないように注意しましょう。

 例え契約書に書いてあっても許されない大家の行為の例
 ・通告有り無しにかかわらず部屋の鍵を勝手に変えたり室内に入る行為(不法侵入罪)
 ・勝手に家財道具をどこかに持ち去ったり売却して家賃に補填する行為(窃盗罪・自力救済禁止の原則違反)
 ・すぐに出ていくように迫る行為(法的には最低半年前に退去を申し出る事になっている)(借地借家法違反)
 以上の行為は違法でありこの様な文言が書かれた契約書もそ の部分は無効であります。これは過去の判例にもありますので裁判をすれば勝つ確率が高いです。

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Q17. ローンで買った品物が手元にあります。どうなるのでしょうか?
 A  〜商品はローン会社に返さなくてはなりません〜
 ローンで買った商品には完済し終わるまで「所有権」が付きます。つま り完済するまで貴方は単なる「使用者」でローン会社が「所有者」と言うことです。
 債務不履行等があった場合はローン会社は商品の「所有権」を主張し返還を求めます。これが「所有権留保」というものです。
 商品は返還せねばなりませんがもしその時にすでに売却済みの時はそのままの額の債務は残ります。又悪質な場合は「詐欺行為」として訴追される危険があります。
 この様な転売は前述の様に訴追されなくても「免責不許可事由」 に当たりますのでしてはいけません。

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Q18.自己破産 すると戸籍に印が付いたり結婚出来なかったり子供が困ったりすると聞きました・・。
 A   〜ウソです 昔から本当のように言われているデマの一つです〜
 法律は一般には難しい物なので様々なウソが横行していま す。その様なウソには騙されずに債務整理をする必要がありま す。
 〜自己破産にまつわる様々なウソ
 ・戸籍に印が付き子々孫々まで登録される(ウソ
 ・結婚や養子縁組に影響する(ウソ
 ・新聞等で発表されご近所や会社に知られる(ウソ
 ・会社を辞めなければならない(ウソ
 ・年金等の公的資金の需給が出来ない(ウソ
 ・選挙権や各種権利が無くなる(ウソ
 ・家財道具まで全て持って行かれる(ウソ
 ・子供が進学や就職出来なくなる(大ウソ

 決して騙されないでください!

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Q19.保証人が います。迷惑がかかるのでしょうか?
  A  〜保証人に債務の一括請求が行きます〜
 これが自己破産での最大の障害になりかねない一因です。実は「連帯保証人」とは単なる保証だけする人ではなく「債務者本人」と全く変わらない責任を負わなければなりません。
 ですから破産申し立て後保証人の所に督促がかかります。この場合は債権者が認める方法か一括清算のどちらかになります。
 これは保証人にとっては大変な脅威です。ですから破産や債 務整理する時は保証人とよく話し合ってから実行してください。
 ただ迷惑がかかる事ばかり恐れて手遅れにならないように気をつけましょう。

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20.銀行に口座を持っています。その銀行も「債権者リスト」に入りますが 口座は使えますか?
  A  〜口座凍結される危険があります 別の銀行へ全て移しましょう〜
 自己破産は個人的な物なので通常銀行にはばれません。がその銀行が「債権者リスト」に載っていると話は別です。
 普通口座・当座・決済口座・預金口座等は即凍結され暫くは使えなくなります。ですから申し立てをする前に別の銀行へ新規口座を開き機能を移す必要があり ます。

 又「債権者リスト」に入っていなくても債権者の中に「口座引き落とし」で弁済している所があれば申し立て後も引き続き引き落とされますので別の口座に移さねばなりません。

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Q21.ぶっちゃ け「免責不許可事由」だらけです。自己破産出来ますか?
 A 〜感心しませんが申し立ててみる事が大事です〜
 通常に生活していれば「免責不許可事由」に当たる事は無いと思います。当NPO法人でもかなりの方が相談されます。「全く反省の色がない」人には厳しく対応していますが
 「悪いことをしたけれども反省している。再起したい」という方の支援はしています。
 現在の免責率は90%を超えます。ですから「免責不許可事 由」が多数あったとしても「一部を除き免責」「一部のみ免責」が決定される可能性も高いのです。
 こういう人も「犯罪」や「失踪」「自殺」をする前に「自己破産」をするべきです。反省していればきっと報われます。

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Q22.正直迷っ ています・・。どうしたら良いの でしょうか?
 A  〜恐れずに明日への道を信じて進むことです〜
 迷っていては救われません。必ず突破口は有るはずです。前向きに生きましょう!
 債務整理や自己破産は思っている以上に簡単に手続き出来ます。「苦しい」と思っているのならばすぐに行動しましょう。

 「
明日へリベンジ!!」これが我々の合い言葉です!

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Q23.申し立て をして来ました。「免責」までに気を付ける事は何かありますか?
 A   〜とにかく郵便物に気を付けてください〜
 現住所に届く郵便物は確実に見てください。すでに必要書類は提出していますが個人の状況により必要と判断された追加書類の連絡が来るかも知れません。
 又「破産手続き開始決定書」「免責決定書」も郵便で届きます。(しかもこんなに大切な物なのに「普通郵便」です・・・)
 毎日チェックして間違いが無いようにしましょう。
 
 後は金融会社から流出したと思われる情報で「闇金」「詐欺師」等から連絡が来ます。最低7年は借金出来ません。無視してください。

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Q24.申し立て時に「受付 票」という物を貰いました。どうすれば良いのでしょうか?
 A   〜債権者全員にコピーを郵便かFAXで送りましょう〜
 (「受付票(地裁によって呼び名が違う)」の効果についてはQ3を参照してください。)
 地裁では「債権者に送ります」と言われますがいち早く法律効果を発揮するために自らコピーを郵送かFAXで送りましょう。
 又この作業は続いて送られてくる「破産手続き開始決定書」「免責決定書」も同様にしましょう。
 特に「免責決定書」は大切なので間違いが無いように注意を払いましょう。

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Q25.申し立て後に不意に臨 時収入がありました。地裁に届けなければならないのですか?
  A  〜収入の有った時期によって対処が違います〜
 これも相談の中で多い事項です。臨時収入のあった時期が「破産手続き開始決定」の前(書類が届いた日では無く決定した日以前)ならば厳密には地裁に「上 申」しなければ
 なりません。
 では決定日以後ならばどうでしょうか?これはすでに貴方の自由に使って良 い財産として認められます。これを「新得財産」 といいます。
 つまり破産は「破産手続き開始決定」以前の債務について審議されるのでこの決定日前後での対応は違います。

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Q26.海外旅行や引っ越しが 出来ないのですか?
  A  〜「免責決定」が出るまで一部制限されます〜
 破産申し立て後すぐに破産者へ「保全命令」が出されます。これは破産者の逃亡を避けるためです。
 この効果により「転居」と「長期の海外旅行」「海外移住」が制限さ れ「免責決定」されるまで続きます。
 ですが「短期の海外旅行」は大丈夫なので構いませんが各種手続きや「審尋」は怠らないようにしましょう。言い訳は通用しない相手ですので。

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Q27.人から破産申し立てす ると拘置所に入れられると聞きました。本当ですか? 
  A  〜本当ですがかなり特殊なケースです〜
 当NPO法人でもそんな人にはお目にかかれませんが本当です。地裁が「逃亡の恐れが極めて高い」破産者に適用できます。
 調べた訳ではありませんので全国でどれだけの人が適用されるか解りませんのではっきりとは言えませんが「全く心配しなくても結構」です。

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Q28.地裁から電話があり 「予納金不足」ですぐに銀行に振り込んでくれと言われました。
 A  〜完全に詐欺です〜
 よくある「振り込め詐欺」です。詐欺師はいつでも破産者を狙っています。気を付けましょう。「予納金」というのは地裁があらかじ め計算をして決める物です。
 例え「不足」があったとしても銀行振り込みは使いません。地裁の中にある経理部に直接納めに行きます。
 こういう詐欺は多くあり例えば「官報掲載料」や「免責確定料」「司法郵便費」等訳解らない名目で請求が来たりします。
 
 「地裁」という名前や「法律」「司法」という文句に恐れずに請求が来たら即地 裁に連絡をしてください。決して詐欺師の指定 する電話には掛けない様にしましょう。

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Q29.今日「免責確定」を受けました。これから気を付けることは何でしょうか?
 A  〜絶対に再び借金してはいけません 〜
 おめでとうございます!今 日から新生活が始まります!
 破産法は大変強力な法律です。ですから後7年は再びこの法律を使う権利はありま せん。二度と借金をしないようにしてください。
 すでに「ブラックリスト」に載っていますので「正常な金融業者」は破産者 には貸しません。次は誰も助けてはくれません
 この事を胸に刻み一日一日大切に頑張ってください。

 又「闇金」が貴方にしつこく勧誘の連絡してくるかもしれま せん。無視をし続けてください。ではがんばって!!

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