【改正貸金業法について】
平成19年12月19日に改正貸金業法が施行されました。
このページではおおよその内容を解り易く解説します。
【上限金利の引き下げとグレーゾーン金利の撤廃】
まずこの改正貸金業法のメインはこの改正です。今まで野放しであった利息制限法と出資法の間のいわゆる「グレーゾーン金利」
が撤廃されます。
これにより金利は「全て利息制限法」の範囲内になります。つまり最高金利が
20%以下になる訳です。無論罰則も強化されました。
では今現在借り入れがある方の金利が下がるのか?・・・・これはその業者によります。法律は遡及性(さかのぼる事)はありません。
施行された以後の金利には適用されますがそれ以前の契約については何ら拘束はありません。ご注意ください。
【総量規制の開始】
総量規制とは無駄な借り入れの制限をする物です。これにより一つの業者が一人の個人に貸す金額は50万までに制限されます。
それ以上借りる場合は「年収証明書・源泉徴収所」の提示が義
務付けられます。又年収の3分の1以上の貸し出しは原則禁止さ
れます。
支払い額にも規制は及び「各社の支払い総額が月収の3分の1又は年収の36
分の1」以上になる貸付も禁止されます。
又リボルビング払いにも規制が敷かれ「50万以下は3年 500万以下は5
年以内に弁済する事」となります(これは法律では無く金融業界の自主規制)。
つまり
・年収300万の方 総額100万まで 支払い総額 月に83000円以下まで
・年収500万の方 総額167万まで 支払い総額 月に138000円以下まで
が上限となりそれ以上は借りられなくなります。
【支払い督促や広告の規制】
改正法の規制は支払い督促や業者の広告にまで及びます。
支払い督促は電話は一日3回まで郵便では3日に一度までと決められました。又業者が「ギャンブル誌・風俗誌等」へ広告を載せる行為も禁止されます。
無論テレビ・ラジオ・新聞への広告も「借りすぎ・貸しすぎ」を誘発する表現等も禁止されます(これはすでに始まっています)。
【闇金業者についての対応】
闇金業者への罰則も強化されました。
・無許可営業 懲役10年以下(旧法では5年)罰金300万
以下
・出資法違反 懲役10年以下(旧法では5年)罰金3000
万以下(個人は1000万以下)
【この法律に関しての我々の見解】
これは野党や与党金融族議員(我々は絶対に貴方達のことを許しません!!特
に改正案に反対した議員は即刻辞職して頂きたいくらいです!!)の反対
により
かなりの部分で骨抜きにされている法案です。この法案で評価出来るのは「金利の引き下げ」位ですがそもそも「利息制限法に罰則が無い自体おかしい」のであり
非常に「あたりまえ」の改正です。ただ今回の改正で「融資難
民」が多数でて混乱しないように我々も努力していきたいと考
えています。
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