【ブラックリストについて】

 
よく言われるブラックリストというリストは現実には存在しません。いわゆ るブラックリストとは「事故情報」等の情報が各信用情報機関へ登録される
 を言います。我が国には大手の金融業者が主に利用する信用情報機関5カ所存在します。
 
 ・全国信用情報センター連合会(全情連)          (主に消費者金融・クレジット会社が利用)
 ・CIC(シー・アイ・シー)                    (主に消費者金融・クレジット会社・銀行系が利用)
 ・テラネット                           (主にクレジット会社が利用)  
 ・CCB(シー・シー・ピー)                  (主にクレジット会社が利用)
 ・全国銀行個人情報信用センター(全銀協)       (主に銀行系が利用) 

※ 全情連・全銀協・CICはCRIN(クリン・情報交換システム)によって一部の事故情報が相互提携されています。

 金融会社はこの情報機関を2件ないし3件を使って情報照会をします。ですから債務整理や破産等をすると「事故情報」は瞬時に登録される為
 国内の金融業者は融資しなくなります。この状態が「ブラックリスト」 に載った状態です。
 但し情報は3〜10年で消える為(各 社の規定によって違う)それを待てば再び融資してくれる様に なります。
 事故情報により登録される期間が違います。

 照会情報                   6ヶ月(全銀協は1ヶ月)
 遅滞情報                   約3年以内
 事故情報(任意調停・特定調停)     約3年から5年を越えない期間
 法務事故情報(自己破産・個人再生)  約5年から10年を越えない期間(債務情報付きで5年その後債務情報無しで最大5年)
 失踪情報                   取り消し確定日まで

 と言う感じです。各社登録基準や内容により期間が違いますが自己破産の場合免責より5年で消え始め10年で完全に消えます。
 自分の情報を知りたい方は直接窓口に行くか郵送で詳細を確認できます。証明書や料金は発生しますが必要ならば開示したほうが良いでしょう。




ホームへ戻る