【権利の制限について】
 自己破産を申し立てると「免責」を受けるまで(免責不許可の場合は7年経過時)権利の制限があります。
 
 〜就けない職業〜
 ・弁護士、司法書士、公認会計士、公証人、税理士、弁理士、宅地建物取引主任者
 ・質屋、古物商
 ・生命保険の募集員、損害保険代理店員
 ・警備員・建築業者・風俗業者
 
 〜制限される権利〜
 ・転居・移住の制限       (勝手に引っ越しは出来ません)
 ・長期の国内、海外旅行    (短期であれば問題なし)
 ・郵便物の第三者管理     (管財人事件のみ手続き中管財人が管理します)
 ・身柄の拘束           (まずは適用されないが著しい逃亡や財産処分の危険が有る場合に地裁が判断し拘置所へ連行されます。)
 ・財産の処分・解体権      (管財人事件のみ手続き中勝手に財産を処分する事を禁止されます)
 ※選挙権や被選挙権はその制限を受けません

 〜債務に対しての制限〜
 ・ブラックリストにのり通常の金融会社から融資を5〜10年受けられない
 ・免責決定は今後7年間は受けられない

 これはあくまでも「免責」を受ける迄の一時的なものです。一般生活には何ら不自由は感じない制限です。安心してください。



ホームに戻る