【債務問題等のQ&A】(未完成)
相談の多い債務問題の疑問点等をわかりやすく説明します。又各コンテンツで紹介している事は載せていませんのでコンテンツに
て確認して下さい。
【過去に相談のあった実際例】
Q1. 友人にお金
を貸そうと思います。借用書は面倒なので作らなくてもいいですか? ホームへ戻る
Q2. 連帯保証人
になってくれと頼まれています。別に引き受けても問題無いですか?
Q3. 銀行に借り
た借金があります。最近になって別の会社から弁済の通知が来ました。これって詐欺ですか?
Q4. 子供が借り
た借金を弁済しようと思います。問題はありますか?
Q5. 家族に借金
癖がある者がいます。借金する事を食い止める事は出来ますか?
Q6. 債務整理し
ようと思いますが同居している家族に影響はありますか?
Q7. 知らないう
ちに妻に自分名義の借金を作られてしまいました。これは弁済しなくてはいけないのでしょうか?
Q8. 借りている
借金を返さずにいたら債権者が裁判すると言ってきました。刑務所に入れられるのですか?
Q9. 差し押さえ
と言うのはどの様な物でしょうか?身ぐるみはがされるのでしょうか?
Q10. ど
うも祖父が年金手帳を債権者に取られている様なのですが・・・。
Q11. 友
人が夜逃げをしていて「もう時効だから大丈夫」と言っています。本当に時効なのでしょうか?
Q12. 債
務整理をするのですが一件の債権者にとてもお世話になっていて心苦しいのですが・・・。
Q13. 今
度離婚するのですが今ある財産や借金はどう配分されるのでしよ
うか?
Q14. 父
の遺産相続をします。借金があるか不安なのですが・・・。
Q15.
家族が自己破産して家が競売にかけられました。今後どうなるのでしょう?
Q16.
債務整理をしたいのですが弁護士を雇うお金がありません
Q17. 友人に法律に
詳しい人がいます。信用してもいいですか?
Q18. 連帯保証人になっていま
す。自己破産すると相手に迷惑がかかりますか?
Q1. 友人にお金を貸そうと思います。借用書は面倒なので作らなくてもいいですか?
A 〜トラブルを少なくする為に必ず借用書や念書は作りましょう〜
良く家族や友人に貸したが返してくれないというトラブルがあります。我が国の民法は「口約束」でも契約は成立するのですが裁判等の法的手続きをするに当
たって第三者に
証明せねばなりません。この事から必ず借用書等は作っておきましょう。「日付・債務額・債権者氏名・債務者氏名・支払い方法」等が書いてあれば大丈夫で
す。
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Q2. 連帯保証人になってくれと頼まれています。別に引き受けても問題無いですか?
A 〜軽い気持ちでなってはいけませ
ん 連帯保証とは厳しいものです〜
連帯保証人制度とは誠に理不尽なものです。この制度の意味は「借りてもいない借金に対して債務者本人と何時でも同じ責任を取る」と言うことです。
債務者本人が弁済困難になれば引き続き連帯保証人に全額の支払い責任が負わされます。ある日突然に多額の借金を背負わされるのです。
債務者が失踪・死亡・自己破産した場合に通常はなりますが・・・もっと恐ろしいことは債務者が弁済していても債務遅滞やリストラ、傷病等で将来的に弁済
困難になる
場合と債権者が判断しても適用されます。使ってもいない借金を全額保証する、これが連帯保証人です。
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Q3. 銀行に借りた借金があります。最近になって別の会社から弁済の通知が来ました。これって詐欺ですか?
A 〜債権回収会社(サービサー)に債権が委託された為です〜
平成11年にサービサー法が施行され債権回収を専門にする企業が登場しました。度々遅滞があったり長期に渡り弁済されずにいる債権回収は時に債権者には
とても労力
がかかるものとなっていました。それを一手に引き受け専門に回収する事が認められました。債権回収を生業にするには法務
大臣の許認可が必要ですので誰でもは出来ません。
「全国サービサー協会」等情報開示してあるので通知が来たら一度問い合わせてみてはいかがでしょうか?
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Q4. 子供が借りた借金を弁済しようと思います。問題はありますか?
A 〜問題は弁済した以降にあります〜
弁済そのものは問題はありません。しかしそれ以降に問題が発生します。実は家族などが代わりに弁済すると「家族代位弁済」等と信用情報機関に登録されま
す。
そしてこれを専門に閲覧している質の悪い業者から子供さん宛に融資の誘いがある危険があります。又子供に借金癖があるならば弁済する必要は無いと思いま
す。
更正の道は手っ取り早い方法では勝ち取れません。正面から問題を見つめる努力をしましょう。
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Q5. 家族に借金癖がある者がいます。借金する事を食い止める事は出来ますか?
A 〜完全に食い止める方法はありませんが効果がある方法があります
〜
借金しようとする事は個人の権利と業者のモラルによりますので他人が介入する事は難しいでしょう。又完全に借金を止めさせることは出来ません。
例えブラックリストに載っていても貸してくれる業者はいます。しかし効果がある方法はあります。
各信用情報機関の本人の欄に「借金させないように」等のコメントが掲載出来るのです。この方法である程度の業者は融資をしなくなります。しかし本人の与
信に傷が付く
のとコメントを見てもまだ融資する業者がいるというデメリットがあります。しかし効果は少なからずあるので一度実行してみてはいかがでしょうか?
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Q6. 債務整理しようと思いますが同居している家族に影響はありますか?
A 〜まったく影響が無いとは言えませんが基本的には本人次第です〜
よく聞かれる質問です。借金出来るか出来ないかは基本的には本人の与信によります。しかし同居の同姓の家族が債務整理した場合多少影響がある事がありま
す。
ただ連帯保証人等になっていない限りはやはり本人の与信次第となるようです。
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Q7. 知らないうちに妻に自分名義の借金を作られてしまいました。これは弁済しなくてはいけないのでしょうか?
A 〜奥さんを訴追すれば弁済をしなくても良くなります〜
家族であっても勝手に人の名義を使用して借金するのは「有印私文書偽造」と「偽造私文書行使」の罪に問われます。懲役3ヶ月以上5年以下の刑罰です。
この罪名で奥さんを訴追すれば貴方に支払いの義務はありません。しかしそれが出来ない場合は追認と言って貴方が認めれば債務は貴方が支払わなくてはなり
ません。
又仮に訴追された奥さんには業者からも「威力業務妨害」「窃盗罪」「詐欺罪」等で別に裁判が起こされる事となります。
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Q8. 借りている借金を返さずにいたら債権者が裁判すると言ってきました。刑務所に入れられるのですか?
A 〜債務名義を確定させる為の裁判ですので刑罰はありません〜
債務名義という言葉はあまりなじみがありませんね。解りやすく言うと法律の世界では現在貴方が借りている債務は「法的に誰の者か解らない状態」にありま
す。
例え借用書があっても法的に確定しない限り「差し押さえ」等の手続きはこのままでは出来ません。この債務名義を確定させるのは法律では3つの方法があり
ます。
1.裁判にて勝訴する(債務名義確定の裁判判決を受ける)
2.裁判所が発行する支払い督促に異議を申し立てない又は異議が棄却される
3.すでに公正証書にて借用書(消費貸借契約書)を作成している
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Q9. 差し押さえと言うのはどの様な物でしょうか?身ぐるみはがされるのでしょうか?
A 〜生活に必要な資金や物品は差し押さえが禁止されています〜
差し押さえが禁止されているのは最低限生活に必要な物と21万以下の現金(給料も含む)です。特に最近ではパソコンやコンポも必要品とみなされる場合も
有るようです。
ただ「競売」により金銭に変わる物は差し押さえの対象になりますので注意が必要です。通常は給料を差し押さえるのが普通であると言えます。
これは勘違いされている方も多いのですが銀行口座を差し押さえするのでは無く貴方の勤めている「会社に対して直接差し押さえ」されると言うことです。
こういう事態にならないように早めに対策を立てましょう。又自己破産や特定調停をした場合でも差し押さえを止めることは出来ます。
又相手が銀行の場合同行の口座でしたら法的手続きを踏まなくても「口座凍結」という方法で差し押さえられる場合があります。注意しましょう。
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Q10. どうも祖父が年金手帳を債権者に取られている様なのですが・・・。
A 〜違法行為です。すぐに警察や専門家に相談しましょう〜
年金手帳や白紙委任状等を借金の形に取るのは明らかな違法行為です。又直接年金手帳等は取らないが振り込み用の通帳等を取るのも同様で
す。
2004年には大阪でこの手の業者が摘発されています。弱い立場のお年寄りを狙った詐欺の手口の一つです。
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Q11. 友人が夜逃げをしていて「もう時効だから」と言っています。本当に時効なのでしょうか?
A 〜業者からの債務の時効は5年ですが殆どが時効中断手続きを取ら
れています〜
夜逃げは全く馬鹿げていますが結構逃げ回っている人はいます。確かに業者からの債務の時効は5年ですがその間に「時効中断手続き」をされるとさらに5年
時効が延びます。
裁判を提起するか差し押さえ・仮差し押さえを執行されたり債権者に対して時効の存在を明らかにする事で時効は「全部の中断」される事となります。
又まれなケースでこういった手続きをされずに時効到達する人もいます。この場合も債権者に時効到達の権利を主張するために法的書類にて「時効の援用(え
んよう)」の手続きを
取らなければなりません。
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Q12. 債務整理をするのですが一件の債権者にとてもお世話になっていて心苦しいのですが・・・。
A 〜原則的には全ての債権者を対象とします〜
良くある質問です。苦しい時に支えてくれた業者の方もいるので債務整理を躊躇する方は結構います。しかし心情は分かりますが苦しいので有れば債務整理は
すべきなのです。原則的には全ての債権を平等に整理しなければなりません。特に自己破産・個人再生は申告漏れが見つかると却下されたり手続き自体に影響
を
及ぼしますので絶対に一部の債権者を除外してはなりません。任意整理や特定調停は除外することも出来ますがそれ以後の事を考えると得策ではありません。
一部の債権者のみ不平等に扱うのは貴方の将来に影響しますのでしない方がいいでしょう。
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Q13. 今度離婚するのですが今ある財産や借金はどう配分されるのでしようか?
A 〜原則的には財産も借金も名義人の物です〜
離婚問題は多くの場合色々な問題をはらんでいます。特に夫婦で有る時に共同で蓄財した財産や借金の問題は根深い物があります。法律では原則的には名義人
の物となります。
現在の離婚事情は8割が「協議離婚」ついで「調停離婚」「裁判離婚」となっています。殆どが話し合いで決められていますのでお互いでしこりの残らないよ
うに決めていくべきでしょう。
又連帯保証人になっている場合は必ず連帯保証人を変更するようにしましょう。後々の問題の種になる危険があります。
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Q14. 父の遺産相続をします。借金が多く不安なのですが・・・。
A 〜法律にはこの様な場合の為のシステムがあります〜
法律には3つの相続のシステムがあります。相続分をそのまま相続する「単純承認」、相続分の全ての権利を放棄する「相続放棄」、そして今回説明する「限
定承認」です。
この「限定承認」は借金がどれだけあるのか分からない場合に有効です。通常は借金も財産としてみなされ相続の対象となるのですが相続を開始したときには
不明な場合が
あります。この時に将来出てくる可能性のある借金問題を現在の財産の処分によってチャラにするのが「限定承継」です。
分かりやすく言うと「多額の借金が出てきても最悪財産分を処分したら残りは払わなくて良い」相続方法です。
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Q15. 家族が自己破産して家が競売にかけられました。今後どうなるのでしょう?
A 〜競売終了後残念ですが家を出て行かなくてはなり
ません〜
競売(けいばい)とは債務者の財産を入札にかけその代金を債務額に充填させる方法です。自己破産等をすると抵当権や所有権が有る物はその債権者が
特に無い物は地裁が競売にかけます。
家を競売にかけられた時どうすればいいか・・・それは誰でもが思うことです。実際は法律で定めた権利があり競売にかける通知があった時より半年は最低で
も
その家に住むことが出来ます。それ以後は競売終了にかかる退去命令等が出るまでは住めると言えます。通常は1年程かかるケースが多く一概に住める期間
は言えません。又競売で落とした家の新所有者に掛け合って再び家を貸して貰ったりする事も出来ます。又競売が始まる前に債務額を支払うことで買い戻し
出来る事もあります。どちらにせよ不幸な事ですが・・・。
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Q16. 債務整理をしたいのですが弁護士を雇うお金がありません。
A 〜法律扶助協会というものがあり費用を肩代わりしてくれます〜
とにかく弁護士や司法書士に依頼するとお金がかかります。相談だけで数万円、自己破産で数十万円・・・。しかしどうしても弁護士や司法書
士に頼らざるを得ない方
もいらっしゃるでしょう。この時この依頼料の問題は大きなハードルとなっています。お金がないからどうにもならない・・・・。
しかしこの多額な費用を一時的に肩代わりしてくれる機関が
あります。財団法人 法律扶助協会と呼ばれる団体です。
この団体では法律行為に関しての費用の貸し付けを行い月に一万円程度の弁済で済む様なシステムとなっています。これを受けるには一ヶ月程度の審査期間が
ありますがこれをクリアすると高度な法律行為(訴追費用等)の費用であっても立て替えて貰えます。大変心強い団体です。
(政治の事はこういう所では禁句ですがこの法律の制定に尽力された国会議員の方々(政治活動と取られては困るのでお名前は出しません)へ感謝の意を表し
たいと思います。)
まだ月に承認される人数が限定されている点や所得により受けられない等の問題点もありますが「弱い者でも法律の下で戦える」という希望を持たせてくれると思います。
各県の弁護士会・司法書士会が窓口となっています。怖がらず、あきらめず
にご相談下さい。
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Q17. 友人に法律に詳しい人がいます。信用してもいいですか?
A 〜信用しない方が身の為です〜
我々に相談しに来る前に知り合いの勧めで無茶をしてから来る方がたまにいます。ある方は大丈夫だからと高級なパソコンを転売したり、債務整理前に家を
売ってしまったり
逃げ切れるからと逃亡生活を送っている方もいました。ハッキリ言います!こ
れは危険な事です。
「法律に詳しい八百屋さん、法律に詳しいラーメン屋さん、法律に詳しいOL、法律に・・・」数えればキリがありません。過去に法学部にいたからといって
指南している方もいるそうです。
ご存じない方もいらっしゃるでしょうが法律は毎年何らかが変わっています。私も勉強で必死なのですが本職の弁護士さんも苦労しているでしょう
(特に今年の破産法改正の時は大変でした)。ですから法学部を卒業したといっても役には立ちません。
信用しても良い素人の条件としては少なくとも現行の民法を3回以上は読み
返していて専門の勉強をしている方のみです(殆どいませんよね)。生兵法は怪我の元なのです。
皆さんが考えている以上に法律や地裁というのは面倒なのです(だから弁護士や司法書士がいるのですから)。
ただし実際に債務整理をしたり手伝ったりされた方は除きます。
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Q18. 連帯保証人になっています。自己破産すると相手に迷惑がかかりますか?
A 〜すぐに保証人を交代してもらいましょう〜
このまま自己破産すると相手に迷惑がかかりますので新しい保証人を立ててもらいましょう。どのみち相手は新しい保証人を立てなければなりませんのでその
点は一緒ですが
不意に連絡を受けると交代出来るものも出来なくなります。自己破産をするならば保証をしている相手にいち早く事情を話し対策を取って貰うのが筋でしょ
う。
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